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(n) easement =========================== ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地役権 : [ちえきけん] (n) easement ・ 役 : [やく] 1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 地役権の意義 === 地役権とは設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である(第280条前段)。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地(しょうえきち)、便益を受ける側の土地を要役地(ようえきち)という〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、176頁〕〔近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、282頁〕〔川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、209頁〕。地役権は承役地の利用により要役地の使用価値を高めるものでなければならない〔〔川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、211頁〕〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、256頁〕。 地役権に限らず一般に役権(えきけん)とは、他人の所有物を一定の人あるいは物のために利用する権利を指すローマ法以来の概念で、前者を人的役権、後者を物的役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、261頁〕。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある〔〔〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、258-259頁〕。なお、用水地役権については285条に規定がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地役権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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