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地起(じおこし・地興)とは、中世の徳政令の一種で、地徳政(じとくせい)とも呼ばれる。売却や質入れされた土地について、本主(元の所有者)に強制的に返還させるもの。 日本では古くから貸借・売買によっても物の正当な所有者は本主から替わる事が無く、本主にはそれを取り戻す権利があるとする法観念が通用しており、徳政令によってこうした地起が認められるケースも珍しくは無かった。このため、売買や質入の契約を結ぶ際には、予め地起を認めないとする内容の徳政担保文言を付け加えていた。 == 参考文献 == *矢田俊文「地起」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年) ISBN 978-4-09-523002-3) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地起」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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