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地方公共団体金融機構(ちほうこうきょうだんたいきんゆうきこう、英称: )は、地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)に基づく地方共同法人。全地方公共団体が出資しており、地方公共団体の事業に対し、長期・低利で資金を融資することを目的とする。 2008年10月1日に公営企業金融公庫の一切の権利・義務を引き継いだ地方公営企業等金融機構として業務を開始し、2009年6月1日より地方公共団体金融機構に改組され、公営企業債だけでなく一般会計債も貸付対象に拡大した。 == 経緯 == ====地方公営企業等金融機構==== 財政投融資(財投)改革の一環として、公営企業金融公庫を含む政策金融改革の検討が行なわれ、2006年(平成18年)6月、政策金融改革推進本部にて公営企業金融公庫の改組が「政策金融改革に係る制度設計」として決定された。 後継組織については、基本的には、地方分権の基本理念に沿って、国の機関から、地方公共団体が共同で運営していく機関とされた。具体的には、自律的・主体的に運営する機関として、地方公共団体が共同で新規法人を設立することとなった。2007年(平成19年)5月「地方公営企業等金融機構法」が成立、2008年(平成20年)6月、総務大臣の設立認可、8月1日設立、10月1日に業務開始した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方公共団体金融機構」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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