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地方制度調査会(ちほうせいどちょうさかい)は、内閣府の審議会等の一つ。 ==概要== 地方制度調査会設置法(昭和27年8月18日法律第310号)の規定に基づき、日本国憲法の理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議することを任務とする。 1952年に第1次調査会が設置〔これ以前にも、地方自治法の制定等に際して同名の調査会が設置されているが、現行法に基づくものは自治庁の発足と併せて再度設置されたものである。〕されて以来、現在までに29次にわたって設置され、地方制度改革に大きな影響を及ぼしてきた。2011年8月に第30次調査会が発足し、現在も活動中である〔平成21年に発足した民主党政権においては、本調査会の設置に代えて「地域主権戦略会議」(内閣府)及び「地方行財政検討会議」(総務省)を設置し、同政権の掲げる「地域主権改革」に向けた検討が行われてきたが、地方側からの批判を受けて、改めて本調査会に諮問が行われることとなった。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方制度調査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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