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地方法院(ちほうほういん) *日本占領下の朝鮮、台湾、関東州および南洋群島にあった裁判所である。その組織、権限は一様ではない。内地の地方裁判所または区裁判所に相当した。本項ではこの意味について解説する。 *中華民国および大韓民国における下級裁判所のひとつ。日本の地方裁判所に相当する。 ==概要== === 朝鮮 === 朝鮮では民事、刑事で、第一審裁判が行われるほか、非訟事件に関する事務が取り扱われた。裁判は判事単独で行われるが訴訟物の価額が1000円を超える民事事件、死刑、無期、または短期1年以上の懲役もしくは禁錮に該当する犯罪事件、人事訴訟事件などは3人の判事で組織された部で合議される(朝鮮総督府裁判所令3、4)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方法院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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