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地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の中の間接税の一種に分類される。 なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。 この消費税等の税率は、2014年4月1日以降は「消費税6.3% + 地方税1.7%相当 = 8%」である。 == 概要 == 消費税(国税)と同様に、商品の売上げやサービスの提供などに対して課税されるもので、その課税標準は、国税における消費税額、税率は63分の17である。 一般的には、消費税の税率は「8%」(2014年4月1日以降)であると思われている節があるが、税法上は、国税である消費税の税率は6.3%であり、それに地方消費税分(6.3%×63分の17=1.7%)がプラスされているとするのが正しい。 地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に払い込まれることから、消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるように、消費に関連した統計数値に基づいて、都道府県間の清算が行われる。また、清算を行ったあと、その額の1/2は都道府県内の各市町村に交付される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方消費税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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