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地方環境事務所(ちほうかんきょうじむしょ)は、日本の環境省の地方支分部局。2005年(平成17年)10月1日に、それまでの自然保護事務所〔本省自然環境局の下部組織(環境省令に基づき設置)〕と地方環境対策調査官事務所〔本省大臣官房政策評価広報課に属する首席地方環境対策調査官及び地方環境対策調査官が置かれる組織(環境省公示に基づき設置)〕を統合する形で、環境庁時代を含め同省初の地方支分部局として全国7箇所に設置された。基本的には、自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所の職務を引き継いでいるが、環境大臣の法令権限や予算執行権限を委任できる地方支分部局となり、より権限等が強化されている。 == 主な職務 == * 公害防止計画の策定の指示及び同意に関すること。 * 国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 * 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。 * 環境基準の設定に関すること。 * 公害の防止のための規制に関すること。 * 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。 * 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。 * 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 * 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 * 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。 * 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 * 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 * ]の健全な利用のための活動の増進に関すること。 * 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。 * 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 * 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するものに関すること。 * 温室効果ガスの排出の抑制 * オゾン層の保護 * 海洋汚染の防止 * 工場における公害の防止のための組織の整備 * 工場立地の規制 * 公害の防止のための施設及び設備の整備 * 下水道その他の施設による排水の処理 * 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定 * 森林及び緑地の保全 * 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制 * 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進 * 農薬の登録及び使用の規制 * 資源の再利用の促進 * 河川及び湖沼の保全 * 環境影響評価 など 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方環境事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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