|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地方 : [ちほう] 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast ・ 方 : [ほう] 1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way ・ 直 : [ひた, ちょく] 【名詞】 1. earnestly 2. immediately 3. exactly
地方知行(じがたちぎょう)とは、江戸時代に将軍あるいは大名が家臣に対して禄として与える知行を、所領(地方と呼ばれる土地)及びそこの付随する百姓の形で与え、支配させること。将軍が大名に土地を与える場合には特に大名知行(だいみょうちぎょう)と呼ばれている。 ここにおける地方知行の解説に大名知行は含めないが、必要に応じて大名知行の例についても言及するものとする。 == 概要 == 一般的に地方知行をするのは上中級の幕府旗本及び御家人、諸大名の上級家臣である。 知行のため給付された土地を知行地(ちぎょうち)もしくは給所(きゅうしょ)と呼んだ。大名知行地は領分(りょうぶん)と呼び、将軍の家臣である大名は領主(りょうしゅ)と呼ばれていた。それに対し、旗本知行地は知行所(ちぎょうしょ)と呼んだ。さらに幕府御家人の場合は、格上である旗本の知行地である給所と区別する意味で給地(きゅうち)と呼称させた。これらは、石高単位で与えられたので、実際の行政単位と合致しないことも多く、さらには、1集落を複数の地頭で分割する相給が行われることも珍しくなかった。 彼らは地頭と呼ばれたが、中世の地頭とは異なり、職務上の必要による例外を除いては、城下町(旗本・御家人の場合は江戸)に在住する義務を負っていた(例外として、仙台藩では各家臣が仙台城下町と知行地との間を参勤交代していた)。 また、旗本や大藩の上級家臣の中には独自の法制(地頭法)を持つ者もいたが、徴税権・司法権、その他の行政権などの所領に対する支配権(知行権)の行使は主君である将軍・大名によって規制されるのが一般的であり、時代が進むにつれてその傾向が強くなった(もっとも、所属する主家の方針や地頭である家臣の方針によってその強弱に格差があった)。 これに対し、所領ではなく蔵米の形で与える知行を蔵米知行と呼ぶ(なお、大名知行の場合、一部が蔵米知行である場合は存在したが、知行全てが蔵米支給であった大名は存在しなかった)。 明治維新後の版籍奉還によって、大名知行を含めた全ての地方知行は蔵米知行に一元化されることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地方知行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|