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地方競馬法 : ミニ英和和英辞書
地方競馬法[ちほうけいばほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
地方競馬 : [ちほうけいば]
 (n) municipally operated (horse-)racing
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
競馬 : [けいば]
 【名詞】 1. horse racing 
: [うま]
 【名詞】 1. (1) horse 2. (2) promoted bishop (shogi) 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

地方競馬法 : ウィキペディア日本語版
地方競馬法[ちほうけいばほう]

地方競馬法(ちほうけいばほう、1946年11月20日法律第57号)とは終戦直後の日本地方競馬に関する法律である。終戦により戦前の地方競馬規則1939年4月7日廃止)、軍馬資源保護法1945年11月21日廃止)が効力を失い闇競馬が横行していた当時の日本にとって地方競馬を復活させる法律であった。内容は1948年7月13日公布の(新)競馬法に統合されている。
== 内容 ==

* 競馬の主催者は馬匹連合会、または中央組織である公益法人の馬事団体(中央馬事会)。
* 競馬場の数は北海道3、都府県1以内。ただし1947年4月30日の改正で北海道6、都府県2以内に増加された。
* 開催日数は競馬場毎に年4開催、1開催6日以内とした。
* 馬券は鍛錬馬競走に次いで許可された。
* ばんえい競走が初めて公認された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方競馬法」の詳細全文を読む




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