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地球温暖化対策条例(ちきゅうおんだんかたいさくじょうれい)は、地球温暖化に対する取組を定める地方公共団体の条例である。 == 制定経緯 == 1997年、京都で開催された地球温暖化防止京都会議(気候変動枠組条約第3回締約国会議、COP3)において京都議定書が採択されたことから、京都市が市独自の取り組みとして「京都市地球温暖化対策条例」を2004年(平成16年)12月に制定し、2005年(平成17年)に施行したのが最初である。都道府県では京都府が2005年(平成17年)に制定し、2006年(平成18年)4月1日から施行したのが最初である。 2008年10月に徳島県で罰則規定を設けた徳島県地球温暖化対策推進条例が都道府県で初めて制定され、2009年4月に施行された。条例では温室効果ガスを多く排出する事業者に対して温室効果ガス排出抑制に向けた計画書を知事へ提出して施行することを義務付け、違反事業者に5万円以下の過料を規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地球温暖化対策条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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