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地租条例(ちそじょうれい、明治17年3月15日太政官第7号布告)とは、1884年3月15日に公布された太政官布告7号のことで従来の地租改正条例を廃して地租及びその税率の法的根拠とした。全29条。 地租改正条例第6条には営業税・印紙税などの増加に随って、将来的には地租を地価の1%にまで引き下げるという規定があり、また地租改正反対一揆や士族反乱、自由民権運動に対応するために同条例の改正や太政官布告によって地価や地租の引き上げが事実上禁止され、地租改正条例で規定されていた1885年に予定されていた地価の改訂すら出来ない状況となっていた。 そこで地租改正の紛糾で混乱した諸規定の整理を名目に、実際には1885年の地価改訂の実施と地租改正条例第6条以下の廃止(地価改訂・地租増徴の制限撤廃)を目的として制定されたものである。1889年には土地台帳制度の見直しに伴って改正が行われた。これによって地租に関する法的整備は一応完成したことになった。 1931年3月31日に税制改革に伴う地租法が公布され、翌4月1日の同法施行とともに廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地租条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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