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地震保険(じしんほけん)は、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険である。 なお地震補償保険も地震による損害を補償するが、地震保険に関する法律による制限を受けないため、これを「地震保険」と呼ぶのは厳密には誤りである。 この項目では、特に断りのない限り地震保険に関する法律で定められた固有名詞としての地震保険について記述する。 == 歴史 == 火災保険約款では、通常地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているため、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の場合などで、火災保険は罹災者救済策として役立たなかった。そこで地震保険の創設に対する社会的要望が高まり、1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行されることになり、地震保険が実現した。 1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。また、2007年1月より地震保険料控除制度がスタートした。 損害保険料率算出機構によれば2012年度の火災保険新規契約者のうち地震保険にも加入した割合(付帯率)は56.5%と過去最高を記録した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地震保険」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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