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均田制(きんでんせい)は中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に田や荒地を給付し、得た収穫の一部を国家に納め、定年により土地を返却する。 ==概要== 制度の具体的内容やその実態に付いては諸議論があるが、概要および歴史の項目では一般的に理解されていると思われる均田制を説明する。 均田制は民を戸籍に登録された労働に耐える人間へ、一代限りの口分田(露田、麻田)と一定の広さまで世襲が認められる永業田(桑田、世業田)を給付し、その一定額の給付に対して定額の租(穀物)、調(繊維)、役(労役)(租庸調)の納税を求める制度である。 北魏孝文帝治世の485年に初めて施行され、その後の東魏と北斉、西魏と北周、隋、唐に受け継がれる。しかし人口増大による未授給の欠田戸の増加や武周期の浮戸や逃戸の増加に伴う田籍の遺漏進行、玄宗期の荘園増大などにより次第に実施は困難となる。安史の乱以降は藩鎮が経営する営田の増加もあって有名無実となり、780年の両税法の施行によって実質上は廃止された。 均田制は土地と民の把握および恒常的な税収という国家支配に於いて重要な制度であり、府兵制と並んで律令制の根幹たる存在であった。周辺諸国は唐律令を採り入れると共に均田制もまた取り入れ、日本に於いては班田収授法として実施された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「均田制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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