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均等論(きんとうろん doctrine of equivalents)は特許法において一定の要件のもとで特許発明の技術的範囲(特許権の効力が及ぶ範囲)を拡張することを認める理論。特許法に明文の規定はないが、判例によって認められている。 均等論は日本以外にアメリカなどでも認められているが、以下では日本における均等論について説明する。 == 均等論の必要性 == 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」(いわゆる「クレーム」)の記載に基づいて確定される(特許法70条1項)が、現実には発明の思想を漏れなく「特許請求の範囲」に記載することは困難であり、いわば「特許請求の範囲」の記載の隙をつくような形で発明の本質とは関係のない些細な変更を加えることによって特許発明の技術的範囲から逃れられるものとすると、衡平に反する。なぜなら、「特許請求の範囲」に発明の思想を漏れなく記述することの困難性と比較すると、既になされた特許発明の「特許請求の範囲」を参照してこれを逃れるような些細な変更を加えることは容易だからである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「均等論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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