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埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)は、地中に埋蔵された状態で発見される文化財(文化遺産)である。略して「埋文」と呼ばれることもある。 一般には文化遺産保護制度における保護の対象となっている。 == 日本での制度上の位置づけ == 埋蔵文化財は、日本の文化財保護法上の定義では、第92条(旧第57条。以下、2005(平成17)年3月31日まで施行されていた条文を「旧」で示す)の「土地に埋蔵されている文化財」としているが、事実上、考古学の研究対象となる遺跡あるいは考古資料とほぼ同義である。ただし、厳密には「埋蔵文化財」といった場合、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる遺構と文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての遺物のことを指しており、面的な遺跡及び遺跡の範囲としてとらえた場合は、第93条(旧第57条の2)の「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」として「周知の埋蔵文化財包蔵地」が定義されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「埋蔵文化財」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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