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【名詞】 1. buried property 2. buried treasure 3. treasure trove 4. deposits =========================== ・ 埋蔵 : [まいぞう] 1. (n,vs) buried property 2. treasure trove ・ 埋蔵物 : [まいぞうぶつ] 【名詞】 1. buried property 2. buried treasure 3. treasure trove 4. deposits ・ 蔵 : [そう, くら, ぞう] 【名詞】 1. warehouse 2. cellar 3. magazine 4. granary 5. godown 6. depository 7. treasury 8. elevator ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object
埋蔵物(まいぞうぶつ)とは、土地その他の物の内部に埋蔵されていて、その物の所有者が容易には識別できない物。「その他の物」は不動産に限られない〔。 埋蔵物を包み込んでいる物を包蔵物(ほうぞうぶつ)という。土中の壺の場合には、壺が埋蔵物であり、土が包蔵物ということになる。 なお、古生物の化石や古代民族の土器などは無主物であり埋蔵物ではない〔。 == 日本法における埋蔵物 == === 適用される法令 === 日本での埋蔵物の扱いについては主に民法及び遺失物法(平成18年6月15日法律第73号)が適用される。このうち遺失物法は2006年に全面改正されたものである(旧法は明治32年3月24日法律第87号)。 遺失物法1条は「この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。」としている。 このほか埋蔵文化財については文化財保護法(昭和25年法律第214号)に特則がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「埋蔵物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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