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執行停止(しっこうていし)とは、強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること。 処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をいう。 == 行政法 == === 概要 === * 執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。 * 要件 * 積極的要件 * 本案の審理が、適法に係属していること。 * 対象となる処分が完了していないこと。 * 重大な損害を避けるため緊急の必要があること。 * 消極的要件 * 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないこと。 * 本案について理由がないとみえないこと。 * 内容 * 効力の停止 * 執行の停止 * 手続の停止 * 効果 * 第三者効 ; 個別法による修正 : 国税通則法 第105条(不服申立てと国税の徴収との関係) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「執行停止」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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