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行政行為(ぎょうせいこうい) * 行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。 * 行政行為 (') とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった ----) とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった ---- == 概要 == 行政行為(ぎょうせいこうい)とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為。〔原田尚彦『行政法要論』(前提第七版)135ページ〕。合意に基づくことなく、国民の権利義務に直接的・観念的影響を与える。 自己の名で行政行為を行う行政機関を行政庁という。行政庁は行政行為の法的責任を負う。ある行政行為について誰が行政庁となるかは個別的に判断される。その行政行為をする権限を行政機関に与える旨の法令の規定に明示されている場合もあれば、その法令の解釈によって定まる場合もある。行政庁の例としては各省庁の大臣・長官、地方公共団体の首長、各種の委員会などがある。なお、行政機関と同義で行政庁という用語を用いることも多い。後述の各最高裁判例には、「行政庁の処分」は行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するわけではないとする部分があるが、ここでいう「行政庁」は行政機関の意味である。 行政行為(ドイツ語:''Verwaltungsakt'')の概念は「行政行為の父」と呼ばれるドイツの行政法学者オットー・マイヤーが確立した。かつての日本の行政法学は行政行為論を中心に展開した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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