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場外離着陸場(じょうがいりちゃくりくじょう)とは、国土交通大臣の許可を受けた空港とその他の飛行場(空港等)以外の航空機の離着陸場のことである。 == 概要 == 日本国内においては航空機は、陸上においては空港等以外の場所において離着陸を行ってはならないと規定〔航空法第79条(離着陸の場所)〕されているが、国土交通省や電力会社等の団体による施設の維持・管理、警察や消防による捜索・救難活動、ドクターヘリなどの活動、グライダーや軽航空機によるスカイスポーツを行う上で、すべての離着陸施設が飛行場の要件を満たすように設置するには莫大な建設費用及び維持管理の費用を要する。そのため、一定の条件を満たした場所については、国土交通大臣の許可を得ることにより離着陸を行うことができると定められており、これに沿って設置されているのが場外離着陸場である。 場外離着陸場といってもさまざまなものがあり、伊是名場外離着陸場やかつての調布飛行場のような、軽航空機の離着陸が可能で、当該離着陸場で航空事業が行われている飛行場類似のものから、グライダーの滑空場、病院や発電所内に設置されているヘリパッド、災害時やドクターヘリによる急患搬送で使用される学校グラウンドや駐車場等も場外離着陸場である。いわゆる「農道空港」も場外離着陸場であり、正式には農道離着陸場と呼ばれている。 厳密には、主に災害時に使用され、平時は別の用途で使われる学校グラウンドや駐車場等は、防災対応離着陸場と呼ばれており、設置基準がより緩和されている。 使用に当たっては、事前に所轄の空港事務所に航空機の使用申請を行う必要があり、申請を受けた航空機しか使用できない。 なお、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であって捜索又は救助を任務とするものと、これらの依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機については、国土交通大臣の許可を受けることなく、必要な場所に離着陸できる。〔航空法第81条の2及び同施行規則第176条(捜索又は救助のための特例)〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「場外離着陸場」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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