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塵芥集(じんかいしゅう)とは、陸奥国の戦国大名、伊達氏が制定した分国法。天文5年(1536年)に、伊達稙宗によって制定された。条文はおよそ170条に及び、分国法中最大の規模。体裁に御成敗式目の影響が見える他、殺人・強盗など刑事に相当する部分に詳細な規定があること、また地頭の支配権が広く認められている点などが特徴。 == 概略 == 塵芥集の名の塵芥は「ちり・あくた」の意味であるがごみを集めたと言うのではなく、塵芥即ち多数と言うことで、あらゆる方面にわたり多くの事柄を網羅して作ったという意味である。原典の構成は、171ヵ条で前文の次に条文があり稙宗が署名している。次に起請文と続く。刑法と民法の区分はないが訴訟の仕方等、いわゆる原告・被告の関係はよく整理されている。領民の保護に格別の注意を払っていたことが覗える。殊に神社仏閣と細工人(武具・農機具の職人等)、には土地所有権売買他で優遇し他領地へ離散することを防いでいる。 生口という特殊な制度があり、伊達家が犯罪捜査をしないため、被害者が自ら捕まえなければならなかった。冤罪の場合は50日以内に真犯人(むかい生口)を生きたまま連れて来なければならなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「塵芥集」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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