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墓地、埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された日本の法律である。墓埋法、埋葬法などと略される。 なお、当該法律の第五条、六条、八条、十七条、十八条を補うために「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(昭和23年7月13日厚生省令第24号)が定められている。 各都道府県および市町村の自治体では、地域事情に応じて埋葬方法および許認可条件の細目を規定するために「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」を条例規則で定めている。 大阪府や東京都など大都市の一部地域では、この細則によって土葬が禁じられているため、古い墳墓を改築したり移設するのに伴って埋葬(土葬)屍体を移動する場合は、当該屍体を発掘し、火葬して焼骨にしてから墳墓へ改葬埋蔵する義務がある。 この法律は人間屍体の火葬埋葬と墓地に関して規定するものであり、愛玩動物(ペット)等の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていない。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条・第2条) * 第2章 - 埋葬、火葬及び改葬(第3条〜第9条) * 第3章 - 墓地、納骨堂及び火葬場(第10条〜第19条) * 第3章の2 - 雑則(第19条の2・第19条の3) * 第4章 - 罰則(第20条〜第22条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「墓地、埋葬等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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