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壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす。 == 概要 == 江戸時代の宗門人別改帳に代わり、皇族から平民までを戸を単位に集計した。また、江戸幕府の国別人口調査と異なり、全国一律の基準で集計した点でも画期的であった。この戸籍により、当時の日本の総人口は、3311万人と集計された。 1873年(明治6年)から1919年(大正8年)までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出したものである。しかし転出、転入の届けなしの移動が相当数に及ぶため、地域別人口のずれが年々拡大した。また、壬申戸籍自体が、役所の戸籍簿の集計であり、直接の人口調査によるものではなかったため、無視できない脱漏を残していた。 後の統計は集計値の他に推計値を載せるようになり、1920年(大正9年)の第1回国勢調査まで、この誤差問題は次第に大きくなっていった。1872年(明治5年)の総人口も3480万人に修正した推計がなされているが、この推計値についてもなお議論がある。 そもそも、1871年(明治4年)の戸籍法は不備が多く、多くの機能(印鑑証明、地券等)を持たせたことにより、複雑となった。また必要限度の要件さえ整っていれば記載様式も特に設けられなかったことから、地方によって書式の詳細に格差が生まれた。また以後6年に一度改編するという規定も大区小区制施行と併せて行われた1回程度で、多くの問題点があった戸籍であったとも言われている。基本的に1878年(明治11年)以前はこの戸籍を戸長が管理し、郡村制施行後は役場が管理した。 壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒族、地士(讃岐の郷士のみ)、旧神官、僧、尼、平民等を別個に集計した。このとき被差別部落民は賎民解放令に基づき、平民として編入されたが、一部地域の戸籍には新平民や、元穢多、元非人等と記載されたり等、差別は色濃く残った(一部は明治19年式戸籍や身分登記簿にも登載された)。なお明治5年には族称が皇族、華族、士族、平民に統合されることが決定され、明治10年頃までには卒族、地士、旧神官、僧、尼などの身分が全廃された。 その他、職業も記載様式に含まれており、華族、士族では主に禄高を、平民では農工商雑と記され、業種も記載された。 また、この戸籍では宗門人別の性質を残すため、寺、氏神の記載があった(1885年(明治18年)廃止)。また、妾も二等親として戸籍の登載を定められた 〔妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。「等親」は、「親等」とは別のもので「親等」は世代を数えるだけなのに「等親」は間柄の尊卑(そんぴ)親疎(しんそ)を考慮したものである。「親等」では配偶者(夫や妻)は世代の問題ではないので数えない。ちなみに新律綱領では「夫」は「一等親」である。〕 (1882年(明治15年)廃止)。ほか、使用人、家来等は他人であっても養育している者は附籍として、その養育する者の戸籍に登載されていた(明治15年登載禁止。明治31年廃止)。 1886年(明治19年)、壬申式から統一書式を用いた戸籍へと変更が行われ、同年11月より徐々に移行され、1898年(明治31年)戸籍法によりこの様式は改製原戸籍として取り扱われた。この改製原戸籍は保存期間が経過した後に廃棄処分扱いとされていたが、市町村によってはその後もこれを閲覧に供していたところもあった〔 情報公開・個人情報保護審査会(内閣府)〕。 1968年(昭和43年)被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件が発覚し、同年3月29日民事局長通達により閲覧禁止とし、法的な廃棄手続きを経たものは法務局・地方法務局・市町村のいずれかにて厳重に包装封印して保管することになった〔。保管の理由として「遠い将来における学術資料・歴史的資料となり得るもの」としている〔。ただし、灘本昌久は「現在、広く信じられている俗説に、壬申戸籍は、政府が差別を目的として作ったもので、解放令を無に帰すため、部落民にはほとんどすべてに『穢多』『新平民』という記載があり、現在でも壬申戸籍を見れば、たちどころに部落民か否かが判明するかのごとき誤解がある。(略)しかし、実際に壬申戸籍を見ればわかるが、確かに役場の戸籍係が様式に違反して、古い戸籍を引き写し『新平民』『穢多』などと記してある場合があるにはあるが、それは、例外的であって、99%は『平民』と記載されている」〔『部落の過去・現在・そして…』p.109(阿吽社、1991年)〕と指摘している。 現在、この戸籍簿は行政文書非該当の扱いとなっており、各地方の法務局に厳重に保管され閲覧は不可能である〔。学術研究目的での閲覧を許可するように求める声もあるが、現在公開された場合、人権侵害の問題を生じるおそれがあるものと認められるため、近い将来においてこれを開封開示して利用に供することは想定されていない〔。 21世紀において、壬申戸籍の情報公開請求をした事例が2001年(平成13年)と2004年(平成16年)にあるが、いずれも行政文書非該当を理由に却下されている〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「壬申戸籍」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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