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売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。 *日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 売買の意義 === 民法に規定する売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である(555条)。 売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁〕。贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、111頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、268頁〕。 貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、273頁〕。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(586条)を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、121頁・163頁〕。歴史的にみると交換という形態は広く商品経済の発達以前から存在したが、貨幣経済の発達の結果、その中から物に対する貨幣の交換という取引形態が分化し独立したものが売買であると理解されている〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、163頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「売買」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Contract of sale 」があります。 スポンサード リンク
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