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外国人参政権(がいこくじんさんせいけん)とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権をさす。 == 概観 == 外国人参政権は世界的には一般的でないものの、欧州地域など一定の制約下で認められているケースもある。国家基本問題研究所は、長期間に渡って外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある国家のみが外国人に参政権を認めているとしている。 以下は、いずれも滞在期間・在留資格・年収などの要件で一定の制限を課す。 * 居住する外国人に対し、地方レベルの投票権を、国内の全域で、国籍を問わず、付与している国家の数は、24か国。 * これらに超国家的グループ(スープラナショナリズム)の加盟国が相互に限って投票権を認めている国家を合わせると、39か国。 * 地方レベルに加え、国政レベルの投票権まで認める国家の数は、11か国(その内の7か国は、国籍を制限している)。 * 地方レベルの投票権に加え、被選挙権まで認める国家の数は、26か国(その内の12か国は、国籍を制限している)。 * 経済協力開発機構(OECD)の加盟34か国の内で外国人参政権を地方レベルで認めている国家の数は、30か国で、国政レベルに限れば7カ国である。 ; 国政レベルの被選挙権(立候補権) : イギリス1国のみがコモンウェルスの加盟国(1948年~)およびアイルランド(1983年~)の国民に認めている。ただしこれは大英帝国民にすべて選挙権を与えていた制度を引き継いだものである。 ; 国政レベルの選挙権(投票権) : 特定の国籍に限って認めている国が7か国あり、国籍を問わずに認めている国が4か国ある。 ; 地方レベルの被選挙権(立候補権) : 特定の国籍に限って認めている国が11か国あり、国籍を問わずに認めている国が14か国ある。 ; 地方レベルの選挙権(投票権) : 特定の国籍に限って認めている国が13か国あり、国籍を問わずに認めている国が26か国ある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国人参政権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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