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外国人居留地(がいこくじんきょりゅうち)は、政府が外国人の居留及び交易区域として特に定めた一定地域をいう。近代日本では、1858年の日米修好通商条約など欧米5ヶ国との条約により、開港場に居留地を設置することが決められ、条約改正により1899年に廃止されるまで存続した。単に居留地ともいう。 == 歴史 == === 前史 === 鎖国時代の長崎に設置された出島や唐人屋敷も、一種の居留地といえる。出島のオランダ人や唐人屋敷の中国人はみだりに長崎市街へ外出することは許されなかった。1854年の日米和親条約では米国商船の薪水供給のため下田、箱館の2港が開港され、日英和親条約では長崎と箱館が英国に開港されたが、外国人の居住は認められなかった。その後、ロシアやオランダと締結された和親条約も同様である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国人居留地」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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