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外国会社(がいこくがいしゃ)とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(会社法2条2号)。法人に限定されないというのは、従前の判例・通説に従ったものである。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 ==会社法上の取扱い== 会社法においては、しばしば「会社」の定義に含められて内国会社と同一の規制に服することがあるほか、会社法第6編に特別の規定(日本における代表者(817条、820条)、登記(818条)、貸借対照表に相当するものの公告(819条)、疑似外国会社(821条)及び清算(822条))がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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