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外国倒産処理手続(がいこくとうさんしょりてつづき)とは、一般的には、広く外国(すなわち日本国外)で行われる倒産処理手続をいうが、法律上は、二義ある。 その一は、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年11月29日法律第129号)におけるものであり、「外国で申し立てられた手続で、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続に相当するもの」をいう(同法2条1項1号)。 もう一つは、破産法(平成16年6月2日法律第75号)、民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)及び会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)におけるものであり、「外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するもの」である(破産法245条1項、民事再生法207条1項、会社更生法242条1項)。 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律は、外国で行われる倒産処理手続の効力を日本国内に及ぼす(承認する)ための手続を定めるものであるため、申立て段階(開始前)の倒産処理手続をも規律の対象とせざるを得ないのに対し、破産法等は、外国で行われる倒産処理手続の効力が当然に日本国内に及ぶ場面のみを定め、開始後の倒産処理手続のみを規律の対象としていることから、このような相違がある。 :*破産手続について詳細は、破産を参照。 :*再生手続について詳細は、民事再生を参照。 なお、本項における「外国」は全て日本の法律上の意味であることに注意されたい。 ==破産手続の特則== ===外国管財人との協力=== :破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる(破産法357条の2第1項)。 :この場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとされている(同条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国倒産処理手続」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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