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外国情報監視法(がいこくじょうほうかんしほう、外国諜報活動偵察法、海外情報活動監視法等とも。、Pub.L.95-511 、92 Stat.1783、)は、1978年に成立した「外国勢力」と「外国勢力のエージェント(協力者)」(すなわち、スパイ活動やテロリズムを行う疑いのあるアメリカの国民とアメリカの永住権を持つ外国人を含み得る)による「外国の情報活動」に対する物理的な捜索および電子機器を使用した監視による情報の収集の手続きについて定めたアメリカ合衆国の法律である〔50 USC §1801(b) "“Agent of a foreign power” means-- (2) any person who-- (A) knowingly engages in clandestine intelligence gathering activities for or on behalf of a foreign power, which activities involve or may involve a violation of the criminal statutes of the United States; (B) pursuant to the direction of an intelligence service or network of a foreign power, knowingly engages in any other clandestine intelligence activities for or on behalf of such foreign power, which activities involve or are about to involve a violation of the criminal statutes of the United States; (C) knowingly engages in sabotage or international terrorism, or activities that are in preparation therefor, for or on behalf of a foreign power; (D) knowingly enters the United States under a false or fraudulent identity for or on behalf of a foreign power or, while in the United States, knowingly assumes a false or fraudulent identity for or on behalf of a foreign power; or (E) knowingly aids or abets any person in the conduct of activities described in subparagraph (A), (B), or (C) or knowingly conspires with any person to engage in activities described in subparagraph (A), (B), or (C)."〕。情報収集活動を実施するためには〔1978年設立、裁判官11人、在ワシントンD.C.〕からの令状が必要であるが、その際具体的なテロ容疑者を特定する必要がなく、情報収集の範囲が無制限に拡大されかねないとの懸念や、米国市民のプライバシー保護が不十分との意見がある〔外国情報監視法とは 日本経済新聞、2013年6月11日、2013年7月4日閲覧〕〔【Q&A】米政府、合法性主張の根拠は 日本経済新聞、2013年6月14日、2013年7月4日閲覧〕〔土屋大洋 「プリズム問題で露呈した、オバマ政権下で拡大する通信傍受とクラウドサービスの危うさ」 ダイヤモンド・オンライン、2013年6月17日、2013年7月4日閲覧〕。外国情報監視法はアメリカの国外では適用されない。アメリカ同時多発テロ事件以後、外国情報活動監視法は繰り返し改正されてきた。''〔1978年設立、裁判官11人、在ワシントンD.C.〕からの令状が必要であるが、その際具体的なテロ容疑者を特定する必要がなく、情報収集の範囲が無制限に拡大されかねないとの懸念や、米国市民のプライバシー保護が不十分との意見がある〔外国情報監視法とは 日本経済新聞、2013年6月11日、2013年7月4日閲覧〕〔【Q&A】米政府、合法性主張の根拠は 日本経済新聞、2013年6月14日、2013年7月4日閲覧〕〔土屋大洋 「プリズム問題で露呈した、オバマ政権下で拡大する通信傍受とクラウドサービスの危うさ」 ダイヤモンド・オンライン、2013年6月17日、2013年7月4日閲覧〕。外国情報監視法はアメリカの国外では適用されない。アメリカ同時多発テロ事件以後、外国情報活動監視法は繰り返し改正されてきた。 == 沿革 == 1972年、共和党のリチャード・ニクソン大統領が、中央情報局(CIA)に命じて民主党本部などを盗聴させていたウォーターゲート事件が起きた。米国内での諜報機関によるスパイ活動を禁じるために、1975年、元上院議員フランク・チャーチを中心に委員会が組織され、その提言が本法成立につながった〔。 2001年の愛国者法などにより改正され、監視対象にテロリストを含めたほか、テロ対策を目的とする盗聴を容易にするなど捜査機関の権限を大幅に強化・拡大した〔〔。 2005年末、ニューヨーク・タイムズのスクープによって、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、ジョージ・W・ブッシュ大統領は令状を取らない大規模な通信傍受を国家安全保障局(NSA)に認めていたことが明るみに出た。本法が定める令状がとられないまま、米国市民数千人が監視の対象となっている可能性があったとして、多くの訴訟が起こされ政権側に不利な司法判断が相次いだ。 こうした中、2008年、ブッシュ政権は、時限付きで令状なしの通信傍受を合法化する改正案を議会に提出した。政府の活動に対する監視が弱められる恐れがあるとの反対論が展開され、上下両院の議決が異なるなどの経緯があったものの、同年7月に改正法が成立。アメリカ同時多発テロ事件以降に政府による令状なしの盗聴に協力した通信会社に対する遡及的免責も認められることとなった〔岡田順太「憲法の番人としての議会の可能性-アメリカOLC報告法案審議を題材として」 (CiNii論文PDFオープンアクセス)『白鴎法學』17(1), 99-123, 2010年6月、白鴎大学〕〔ブッシュ米大統領、外国情報監視法に署名 情報機関の盗聴権限拡大 AFPBBニュース、2008年7月11日、2013年7月4日閲覧〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国情報監視法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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