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外国法事務弁護士(がいこくほうじむべんごし)とは、外国の弁護士有資格者による日本国内での法曹活動を認めた外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)に基づき、日本弁護士連合会に登録された弁護士を言う。2015年11月現在、383名が登録している。 == 制度趣旨 == 外国法事務弁護士制度とは外弁法上、外国弁護士〔外弁法においては「外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」とされる。〕のうち、特定の要件を満たす者については法務大臣の承認を得て日本弁護士連合会に登録することで、外弁法第3条に定められた原資格国法に関する法律事務を行うことができる制度である。これにより、日本弁護士〔弁護士法に規定されている弁護士である。〕の資格を持たない外国弁護士が日本国内において弁護士としての職務を行っても非弁行為とならなくなっている。 ただし、原則として原資格国法に限定されており、例えば日本国内での民事・刑事訴訟などは職務として行うことはできない。これは「外国法事務弁護士に当該特定外国の法に関する法律事務をも行わせることが、日本における外国法に関する法律サービスを充実させるうえで合理的であるとの判断に基づいて許容された」〔より引用〕とされる。 アメリカからの強引な手法で認めさせられた制度であるが、相互主義により日本人弁護士がアメリカで業務を行なうことも可能であり、1992年にアメリカで日本人弁護士による初の法律事務所が開設された〔淳二 東京大学基金〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国法事務弁護士」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Attorney at foreign law 」があります。 スポンサード リンク
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