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外資系法律事務所(がいしけいほうりつじむしょ)とは、外国法律事務所の傘下にある日本の法律事務所の俗称。 外資系企業に倣った用語法であるが、必ずしも資本関係に着目するものではない点が異なる。文脈によっては単に外資系ともいう。 日本において、外国法律事務所の傘下にない国内系法律事務所と区別するために法曹の間で用いられる言葉である。その定義は必ずしも明確ではないが、英米の世界的規模の法律事務所ネットワークの一部として、その法律事務所の名前を用いて活動している日本の法律事務所を指すのが一般的である。この場合、通常の企業などに見られる資本が外国由来という側面を指すものではない。 ==外国法律事務所の日本展開に係わる歴史== #1986年(昭和61年) - 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)施行。「外国法事務弁護士制度」が導入され、外国の法律事務所が日本での活動することが可能となる(アウトバウンド業務に限る)。 #1994年(平成6年) - 外弁法改正。外国法事務弁護士と日本の弁護士が共同する「特定共同事業」として、インバウンド業務や一定の日本国内取引業務を行うことが可能になる〔。 #2003年(平成15年) - 外弁法改正。それまでの「特定共同事業」の対象範囲制限が撤廃される〔。ここにおいて、外国法事務弁護士と日本の弁護士が共同して行う法律サービス提供は、新たに「外国法共同事業」と規定・呼称された〔 税理士法人中央青山 平成16年3月25日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外資系法律事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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