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外国為替銀行法(がいこくかわせぎんこうほう)は、かつての日本の法律。1954年制定(昭和29年4月10日法律第67号)、2008年廃止(平成10年6月15日法律107号「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」)。 東京銀行が、当法律に基づく外国為替銀行であった。 ==構成== ;廃止時点(最終改正:平成9年12月12日 法律120号) *(目的)第1条 *(定義)第2条 *(資本の額)第3条 *(営業の免許)第4条 *(商号)第5条 *(業務の範囲)第6条、第7条、第8条 *(支店その他の営業所の設置)第9条 *(債券の発行)第9条の2 *(債券の借換発行の場合の特例)第9条の3 *(債券発行の届出)第9条の4 *(債券の発行方法)第9条の5 *(債券の消滅事項)第9条の6 *(通貨及証券模造取締法の準用)第9条の7 *(証券会社等の株式の所有)第9条の8 *(合併異議の催告)第9条の9 *(営業の譲受け)第10条 *(他業会社への転移等)第10条の2 *(外国為替銀行持株会社に係る認可等)第10条の3、第10条の4 *(外国為替銀行持株会社の子会社の範囲等)第10条の5 *(銀行法の準用)第11条 *(銀行との関係)第12条 *(認可等の条件)第13条 *(認可の失効)第14条 *(総理府令・大蔵省令への委任)第15条 *(権限の委任)第16条 *(経過措置)第17条 *(罰則)第17条の2、第18条、第19条、第20条、第21条 ;制定時(昭和29年4月10日 法律67号) *(目的)第1条 *(定義)第2条 *(資本の額)第3条 *(営業の免許)第4条 *(商号)第5条 *(外国為替銀行の業務)第6条、第7条 *(他業の禁止)第8条 *(支店その他の営業所の設置)第9条 *(銀行との合併等)第10条 *(銀行法の準用)第11条 *(銀行との関係)第12条 *(実施規定)第13条 *(罰則)第14条、第15条、第16条 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国為替銀行法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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