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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 : ミニ英和和英辞書
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法[がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
外国 : [がいこく]
 【名詞】 1. foreign country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place
嘱託 : [しょくたく]
  1. (n,vs) (1) commission 2. charge (person with) 3. entrusting with 4. (2) part-time (employee) 
: [いん]
 【名詞】 1. cause 2. factor 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共助 : [きょうじょ]
 (n,vs) cooperation
: [すけ]
 (n) assistance
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 : ウィキペディア日本語版
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法[がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう]

外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。
==概要==
外国の裁判所から日本の裁判所に対して外交機関を経由するなど一定の条件で嘱託がなされた時に、日本の裁判所は民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べに関して国内法に従って法律上の輔助を行うことを規定している〔平成6年度 犯罪白書〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」の詳細全文を読む




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