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外貨債処理法(がいかさいしょりほう)は、太平洋戦争により償還できない外債を借り換え処理した日本の法律である。1943年(昭和18年)3月15日に公布、即日施行された〔『官報』第4849号、「法律」 1943年3月15日。〕。施行規則は第二次借換実施のため翌年12月7日大蔵司法省令第5号により一部改正されている。外貨債処理法は、連合国人を差別待遇するという理由で、GHQ覚書に基づき1945年11月25日大蔵省令第101号により廃止された〔『官報』号外、「省令」 1945年11月25日。〕。 ==処理の要点== *発行者が市場で購入した自己債を一括消却する。 *日本、ドイツ、イタリア、フィンランドなどの友好国人が所有する英米貨外債を円貨債に借り換える。 *地方債・社債のうち上の借換ができないものは、対価を徴収の上、日本政府が債務を承継する〔承継がなされるまで友好国人所有の外債に対する利払い資金は横浜正金銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれた。この利払い資金は終戦後GHQ の管理を経て、1946年7月31日日本銀行へ移管された。〕。 *承継した債務は、支払義務を除き担保その他の原契約の効力を消滅させる〔電力外債の物上担保権も消滅したが、工場財団が解散されたのは信越電力社債の担保分のみで、他は次順位の内国債担保抵当権が第1順位に繰り上げられ、財団は終戦後まで存続している。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外貨債処理法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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