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金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 金額債権 == 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。 金額債権の履行においては、強制通用力が認められた各種の通貨(法貨)で弁済することができる(402条1項本文)。日本の場合、日本銀行券には無制限の強制通用力が認められており(日本銀行法第46条)、補助貨幣(硬貨)の場合には額面価格の20倍まで強制通用力を持つ(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条)。したがって、例えば、債務者が千円紙幣で500万円の金額債権の全額を弁済した場合には債権者はそれを受領することを拒絶できない一方、債務者が一円硬貨で500万円の金額債権の全額を弁済しても21円以上の部分については債権者は受領を拒絶することができる(もちろん債権者は受領することもできるが、強制通用力の限度以上の部分については法律上受領を強制されるものではないから受領は任意である)。以上のように金額債権の履行には、強制通用力が認められた各種の通貨(法貨)で弁済することができるが、当事者間の合意で債務者が一定種類の通貨により弁済する特約をすることはできる(この場合には以下の相対的金種債権となる)。 金銭は純粋な価値そのものであることから、金額債権には以下のような特質がある。 #種類債権における目的物の特定を観念できない。 #履行不能にはならない。 #貨幣価値が低下しても原則として補填する必要がない(ただし、事情変更の原則など極めて例外的に補填が認められる余地がある)。 #損害賠償の額(遅延損害金)は、年5分の法定利率によって定める(419条1項、404条)。 #損害賠償(遅延損害金)については、債権者は損害の証明をすることを要しない(419条2項)。 #損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(419条3項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金銭債権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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