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大勲位菊花章頸飾(、)は、日本の勲章の一つで、最高位に位置する。 == 概要 == 大勲位菊花章頸飾の「頸飾」とは頸飾り(くびかざり)のことで、頸飾である日本の勲章は大勲位菊花章頸飾のみである。1888年(明治21年)1月4日に、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年1月4日勅令第1号)〔関係する条項は以下、第二条 大勲位菊花章頸飾ハ大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ、第二項 菊花菊葉ノ形ト明治二字古篆文ヲ以テ飾ル。〕により制定された。その形状は当初、各種勲章及大勲位菊花章頸飾ノ図様(明治21年閣令第21号)に定められたが、2003年(平成15年)11月3日に各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)にあらためて定められた〔2003年(平成15年)の栄典制度改革までは、「大勲位」という勲等に叙した者に対して「菊花章頸飾」という勲章を授与するという形式で、「勲等」と「勲章」に分けられていた(他の勲等・勲章についても同じ)。しかし、栄典制度改革により、「勲等」に叙するという形式を省略し、「勲章」を授与する形式に改められた。なお、制度改正までの受章者は、引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる(平成14年改正政令附則2項 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する)。また、大勲位菊花章頸飾については「大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ」と定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条1項)ことから、引き続き「大勲位」という勲等は存続しているものとも解される。〕。 制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、なおかつ唯一全ての構成部品が22Kの金製の勲章でもある〔制定から数年間は金位900の地金で製造されていた。また宝冠章も1940年代頃の物までは金製であった〕、副章(純銀製)と合わせると491.5グラムの重さがある。また22Kを素材とするため製造原価が非常に高い〔宝冠大綬章(旧勲一等宝冠章)も、正章に108個、副章には209個もの天然真珠を使っているため、大勲位菊花章頸飾と並んで高価な勲章であり、ほぼ女性の皇族・外国王族用である。〕。 日本の天皇は、勲章親授式や新年祝賀の儀などの際には、大勲位菊花章頸飾・菊花章と桐花大綬章・正副章、また時には瑞宝大綬章の副章も合わせた、計5点の勲章を佩用のため、衣装はかなり重くなる。近年では高齢もあり、今上天皇が正装で臨む際は、燕尾服に副章は大勲位菊花大綬章と桐花大綬章の2つのみを佩用し、瑞宝大綬章の副章を佩用していない〔賞勲局の職員から聞いた話では、昭和天皇があるとき「(親授式で)長く立っているのは苦にならないが、はやく(親授式を)終えてこの重い勲章を外したいよ」と漏らしたという(川村晧章『勲章みちしるべ』、135項、青雲書院、1985年)。また実際、2つ以上の勲章を佩用するための燕尾服はそれ専用に左右の型紙が違って出来ており、予算がかかるばかりか、決して着心地が良いものとは言えない(三笠宮寬仁著『皇族のひとりごと』二見書房、1977年)、副章が2つのみなのは、そういった点の配慮もあると思われる。〕。 大勲位菊花章頸飾を佩用する際は、同時に大勲位菊花章も頸飾章の副章として左胸に佩用するが、これは大勲位菊花章頸飾の授与の際には含まれておらず、頸飾章はそれ単独で授与される。後述するが、基本的に大勲位菊花章頸飾受章者は大勲位菊花大綬章受章者の中から選ばれることと、外国元首などの場合は頸飾章と同時に大勲位菊花大綬章を授与されるため、佩用の際には大勲位菊花大綬章の副章を用いる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大勲位菊花章頸飾」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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