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大区小区制(だいくしょうくせい)とは日本の明治時代に施行された地方制度である。 府県の下に大区を置き、大区の下に小区を置く。例えば「第9大区6小区」など、数字で行政区域が表された。 == 沿革 == * 明治4年4月4日(1871年5月22日) - 全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は戸籍法(明治4年4月4日太政官布第170 )を制定し編製の単位として区を置いた。 * 明治5年 * 4月9日(1872年6月10日) - 政府は江戸時代からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した(荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム(明治5年4月9日太政官布第117号 ))。かわりに華族や士族も含めて全国一律に、戸長と副戸長を置いた。 * 10月10日(1872年11月10日) - この区を大区と改称し、その下に旧来の町村を幾つかまとめて小区を置いた。大区には区長、副区長を置いた。小区には戸長と副戸長を置き、これには江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。区の名前には数字を用いた。 * 明治11年(1878年)7月22日 - 地方三新法の一つである郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)の制定により廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大区小区制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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