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大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)は、原内閣の高等教育拡張政策に基づき、法制度上における帝国大学と別種の大学を設置した日本の勅令である。1918年(大正7年)12月6日に公布、1919年(大正8年)4月1日に施行された。 == 概要 == 五箇条の御誓文を経て明治5年(1872年)に発布された学制は8大学区を制定し、それらに設置する大学を定めた。翌1873年(明治6年)には7大学区に改正、学制による大学区分により設置大学を選定した。フランスの学制にならったもので、各大学区に中学校32校、各中学区に小学校210校を置き、国民皆学を目指した。富国強兵・殖産興業政策の推進のために、国民的な規模で教育水準の向上が求められた。これらが、一般に言われる旧制大学である。 しかし、1879年(明治12年)に教育令が発布されると地方の実情を無視した画一的な学制は廃止される。アメリカの自由主義的制度を採用しようとするものの翌1880年(明治13年)にはあっさりと改正。教育の国家基準を明確にし、中央集権化を強調した。学校令により義務教育の土台を固めるなか明治政府は帝国大学を設置。他、残るものから徐々に官立化されて行き、学制による大学校予備軍は1899年(明治32年)の私立学校令にて枠組みが制定。1903年(明治36年)の専門学校令にて高等教育機関の枠組みに法文化した。 大学令施行の1919年(大正8年)には1校、続いて1920年(大正9年)には10校が法的に大学として認可された。以後も認可が行われ、1950年(昭和25年)まで大学令に基づく専門学校の大学昇格が認可される。それが、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に、学校教育法の施行とともに大学令は事実上廃止され、新制大学が成立した。 大学令では修業年限は3年(医学部は4年)と定められていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大学令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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