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大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)は、日本の法律である。略称は大店立地法(だいてんりっちほう)。 目的は大規模小売店舗の立地に関しその周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することにある(1条)。 ==背景== 日本においては昭和40年代頃から各地で「スーパーマーケット」を初めとした大型商業店舗の出店が急増し、それに対抗するようにして地元商店街による大型商業施設の進出反対運動も盛り上がりを見せるようになった。 こうした問題を踏まえ1973年10月1日には旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大規模小売店舗法、略称「大店法」)が制定され、1974年3月1日より施行された。実際に調整にあたるのは商工会議所(商工会)に置かれる商業活動調整委員会で商業者・消費者・中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。1975年頃からは大型店進出が集中するような地域では商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が出店の凍結を宣言する場合も出てきた。 1990年代半ばにコダックの訴えを受けて始まった「日米フィルム紛争」は最終的には世界貿易機関(WTO)の場で、日米両政府が日本の写真フィルム・印画紙市場の構造的閉鎖性をめぐって議論を繰り広げるという事態に到った。結局WTOパネルは米国の主張を斥けこの紛争自体は日本側の勝利に終わったとされるが、その審議過程では日本の大店法にWTO違反の疑いがあることも否定できない状況となった。この結果、2000年6月1日にはまちづくり3法の一部として店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴って大店法は廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大規模小売店舗立地法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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