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大日本帝国憲法第12条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。 この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。 ==原文== 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第12条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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