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大日本帝国憲法第21条は、大日本帝国憲法第2章にある。 以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食である米や布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。 == 原文 == 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第21条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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