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大日本帝国憲法第23条は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 == 原文 == 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第23条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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