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大日本帝国憲法第27条は、大日本帝国憲法第2章にある。 == 原文 == # 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ # 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第27条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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