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大日本帝国憲法第28条 : ミニ英和和英辞書
大日本帝国憲法第28条[だいにっぽんていこくけんぽうだい28じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大日 : [だいにち]
 【名詞】 1. Mahavairocana (Tathagata) 2. Great Sun 3. Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
帝国 : [ていこく]
 【名詞】 1. empire 2. imperial 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大日本帝国憲法第28条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第28条[だいにっぽんていこくけんぽうだい28じょう]
大日本帝国憲法第28条は、大日本帝国憲法第2章にある。
一見,信教の自由を保障する規定のように見えるが,そうではない。
「安寧秩序ヲ妨ケス」などという,極めて漠然不明確な規定があること,法律の留保すらないため,明文上からも信教の自由を保障するものではないとされている。
1868年に出た五榜の掲示では、キリスト教を禁止していた。しかし、1873年に廃止され、キリスト教は解禁されていた。
== 原文 ==
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第28条」の詳細全文を読む




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