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大日本帝国憲法第29条 : ミニ英和和英辞書
大日本帝国憲法第29条[だいにほんていこくけんぽう だい29じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大日 : [だいにち]
 【名詞】 1. Mahavairocana (Tathagata) 2. Great Sun 3. Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
帝国 : [ていこく]
 【名詞】 1. empire 2. imperial 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大日本帝国憲法第29条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第29条[だいにほんていこくけんぽう だい29じょう]
大日本帝国憲法第29条(だいにほんていこくけんぽう だい29じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、言論、出版、集会、結社の自由について規定する条文である。
==原文==
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第29条」の詳細全文を読む




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