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大日本帝国憲法第30条 : ミニ英和和英辞書
大日本帝国憲法第30条[だいにっぽんていこくけんぽうだい30じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大日 : [だいにち]
 【名詞】 1. Mahavairocana (Tathagata) 2. Great Sun 3. Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
帝国 : [ていこく]
 【名詞】 1. empire 2. imperial 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大日本帝国憲法第30条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第30条[だいにっぽんていこくけんぽうだい30じょう]
大日本帝国憲法第30条は、大日本帝国憲法第2章にある、請願権について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
== 原文 ==
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第30条」の詳細全文を読む




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