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大日本帝国憲法第53条は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 == 原文 == *両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラル丶コトナシ〔 『法令全書』〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第53条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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