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大日本帝国憲法第57条は、大日本帝国憲法第5章にある。司法権は実質的に法律に基づいて行うことを規定した。 == 原文 == 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第57条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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