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大日本帝国憲法第68条は、第6章にある、継続費に関する規定である。 日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。 == 原文 == 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第68条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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