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大日本帝国憲法第72条は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。 この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。 == 原文 == #国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ #会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第72条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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