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大明律(だいみんりつ)とは、中国明朝の法令。建国皇帝の朱元璋が従来の法令とその施行状況を研究して作った詳細な法体系である。 ==制定の経緯== 『明史・刑法志』の記述によると、大明律は至正25年(1365年)、朱元璋が武昌を占領した頃から着手が始まった。1367年、朱元璋は呉王を称するようになり、左丞相の李善長に律令総裁官を命じ、編集を開始させた。同年年末に完成し、令145条、律285条が制定された。また、この律令の解説書『律令直解』を地方に配布して、この律令と矛盾する地方の法律を廃止あるいは修正させた。 洪武六年(1373年)冬、朱元璋は刑部尚書の劉惟謙に律令の改正を命じ、翌々年完了した。これをしばらく施行し、不都合を修正した第3次改正を行い、洪武三十年(1397年)に『大明律』として正式に公布された。これ以後、各司法部門での裁決は大明律に基づいて行われるようになった。 大明律は明朝を通じてほとんど改訂することなく施行された。ただし、明朝中期の万暦時に一部改訂がなされ、刑部尚書の舒化により注釈の作成と、条文間の整合が行われた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大明律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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